脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号
第58条(対象事業活動支援の決定)
機構は、対象事業活動支援を行うときは、あらかじめ、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2 機構は、対象事業活動支援を行うかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
3 機構は、前項ただし書に規定する場合において、対象事業活動支援を行う旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。