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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第62条(財務諸表等)

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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なし