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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第67条(余裕金の運用)

機構は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 その他経済産業省令で定める方法

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なし