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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律令和五年法律第三十二号

第69条(監督)

機構は、経済産業大臣が監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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なし