日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号 第4条(名称の使用制限) 何人も、認定日本語教育機関でないものについて、認定日本語教育機関という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。