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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号

第44条(手数料)

指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関が行う日本語教員試験を受けようとする者は、第二十五条の規定にかかわらず、同条の政令で定める額の手数料を指定試験機関に納付しなければならない。 この場合において、納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし