日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号
第58条(登録の取消し等)
文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 二 第四十六条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十七条第一項、第四十八条、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条又は前条第一項の規定に違反したとき。 二 第四十九条第三項、第五十五条又は第五十六条の規定による命令に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。 四 第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3 文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は研修事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。