外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号 第18の2条(銀行等の免責) 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。