日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号
第70条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 三 第十一条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。