日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律令和五年法律第四十一号 第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。