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工場抵当法明治三十八年法律第五十四号

第31条

第二十三条ノ記録又ハ記載アリタル後ニ為シタル差押、仮差押若ハ仮処分ノ登記若ハ登録又ハ先取特権ノ保存ノ登記ハ抵当権設定ノ登記アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ

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