孤独・孤立対策推進法令和五年法律第四十五号
第17条(協議会の孤独・孤立対策調整機関)
協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り孤独・孤立対策調整機関(次項及び次条において「調整機関」という。)として指定することができる。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。