HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
孤独・孤立対策推進法令和五年法律第四十五号

第21条(所掌事務等)

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審議すること。 2 本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。

この条文が引く先 0

なし