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国立健康危機管理研究機構法
令和五年法律第四十六号
第3条
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立健康危機管理研究機構法
第37条
(債務保証)
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