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国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号

第12条(役員の任期)

理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第二十七条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び附則第二条第四項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。 ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。 3 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。 ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。 4 副理事長及び理事の任期は、二年とする。 ただし、補欠の副理事長又は理事の任期は、前任者の残任期間とする。 5 役員は、再任されることができる。