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国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号

第13条(役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。 ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

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なし