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国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号

第20条(服務の本旨)

機構の役員及び職員の服務は、感染症その他の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼に応えることを本旨としなければならない。 2 機構の役員及び職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対し、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。 3 機構の役員及び職員は、第二十三条第一項に規定する業務について、この法律若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし