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国立健康危機管理研究機構法令和五年法律第四十六号

第44条(財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十七条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 二 第二十八条第一項、第三十六条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項、第五項若しくは第八項、第三十八条又は前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。 三 第三十四条第三項又は第三十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。 四 前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第一項、第二項又は第三項ただし書の規定による認可をしようとするとき。 五 前条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし