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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号

第12条(消去等措置のための領置等)

検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。 この場合において、当該押収物は、同法の規定により還付すること(同法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条第三項又は同法第五百十三条第一項において読み替えて準用する同法第百二十三条第三項の規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)を要しない。