性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号 第25の3条(複写許可に係る電磁的記録の複写をしない場合の措置) 検察官は、第十八条の二第一項又は前条第一項の規定により複写を許した電磁的記録について、複写を許した日から起算して六月を経過する日までに、その複写を許された者がその複写をしないときは、これを複写させることを要しない。