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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号

第29条(裁決)

検察庁の長は、第二十六条の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める裁決をしなければならない。 一 当該審査の申立てが第二十六条第一項に規定する審査の申立てをすることができる期間が経過した後にされたものである場合その他不適法である場合 当該審査の申立てを却下する裁決 二 当該審査の申立てに理由がない場合 当該審査の申立てを棄却する裁決 三 当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、当該審査の申立てに理由があるとき 当該審査の申立てに係る処分等の全部又は一部を取り消し、又は変更する裁決 四 当該審査の申立てに係る処分等が検察官のした事実上の行為である場合において、当該審査の申立てに理由があるとき 当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為をした検察官に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更すべき旨を命ずる裁決(当該事実上の行為が検察庁の長のしたものである場合にあっては、当該事実上の行為の全部又は一部が違法である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、又は変更する裁決) 2 前項第三号又は第四号に定める裁決においては、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第37条 (取消訴訟以外の国を被告とする訴訟についての準用) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第13条 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第23条 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第24条 (対象領置物件の還付等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第25の2条 (保管電磁的記録等の複写の許可等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第31条 (行政不服審査法の準用) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第34条 (訴訟の特例) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第35条 (撮影対象者等の住所、氏名等の秘匿等) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第36条 (対象領置物件及び対象電磁的記録等の閲覧等の制限) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第40条 (調査等)