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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法令和五年法律第六十九号

第20条(税額控除の順序)

第十六条から前条までの規定による防衛特別法人税の額からの控除については、次に掲げる順序によるものとする。 一 第十七条の規定による控除 二 第十八条の規定による控除 三 前条の規定による控除 四 第十六条の規定による控除

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なし