外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号 第54条(税関長に対する指揮監督等) 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。 2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。