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こども家庭庁組織令
令和五年政令第百二十五号
第5条
(官房長)
長官官房に、官房長を置く。 2 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
こども家庭庁組織令
第4条
(支援局の所掌事務)
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