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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令令和五年政令第百七十七号

第3条(解散等の認可をしない理由とならない共済契約)

法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。 一 法第四十二条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。) 二 申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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なし