中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令令和五年政令第百七十七号
第5条(行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)
法第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百二十六条第三項 第三百十条第一項第二号に掲げる事項 代表清算人(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十八条第五項の規定により同項に規定する清算共済団体を代表する清算人と定められた清算人をいう。次条第一項において同じ。)の氏名及び住所 第三百二十七条第一項 第三百十条第一項第二号に掲げる事項 代表清算人の氏名又は住所