防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令令和五年政令第二百九十号 第5条(装備品等秘密の指定の解除) 防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。 この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならない。