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漁港水面施設運営権登録令
令和五年政令第三百二十八号
第6条
(漁港水面施設運営権登録簿)
漁港水面施設運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。
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なし
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1
準用
漁港水面施設運営権登録令
第61条
(仮登録を命ずる処分)
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