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漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号

第42条(死亡又は解散による登録の抹消)

抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。

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なし