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漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号

第55条(信託の変更の登録の申請)

前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 第五十一条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし