漁港水面施設運営権登録令令和五年政令第三百二十八号 第70条(個人情報の保護に関する法律の適用除外) 登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。