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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第69の3条

次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 一 主務大臣 第十六条第一項又は第二十五条第六項 二 財務大臣 第二十一条第一項 三 経済産業大臣 第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、第四十八条又は第五十二条 四 財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項 2 外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。 一 第十六条第一項又は第二十五条第六項 主務大臣 二 第二十一条第一項 財務大臣 三 第二十四条第一項、第四十八条第三項又は第五十二条 経済産業大臣 四 第二十五条第一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項 経済産業大臣 五 第二十七条第三項又は第二十七条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣 六 第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣

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なし