電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号 第7条(登録の申請) 法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。