外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号
第69の7条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 一 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。 二 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。 三 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。 四 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。 五 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。
2 前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。