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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第87条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

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なし