為替取引分析業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十九号
第5条(許可申請書のその他の添付書類)
法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 株式会社にあっては、次に掲げる書類 イ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書 (2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六十三条の二十五第二項第五号イ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面 (5) 法第六十三条の二十五第二項第五号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 ロ 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面 ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書(当該会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面) (2) 住民票の抄本(当該会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 (3) 旧氏及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六十三条の二十五第二項第五号イ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面 (5) 法第六十三条の二十五第二項第五号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 ニ 会計監査人設置会社にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 二 一般社団法人にあっては、次に掲げる書類 イ 理事及び監事に係る次に掲げる書類 (1) 履歴書 (2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 (3) 旧氏及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) 法第六十三条の二十五第二項第五号イ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面 (5) 法第六十三条の二十五第二項第五号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面 ロ 理事の担当業務を記載した書面 ハ 会計監査人設置一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。第二十四条第二項第三号において同じ。)にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 三 為替取引分析業等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 四 事務の機構及び分掌を記載した書面 五 為替取引分析関連業務の収支の見込みを記載した書類 六 為替取引分析業等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。) 七 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 八 その他参考となるべき事項を記載した書面