為替取引分析業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十九号 第20条(業務の種別の変更の許可) 為替取引分析業者は、新たに法第二条第十八項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を受けなければならない。