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地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令令和五年総務省令第四十三号

第1条(令和五年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

各道府県及び各市町村に対して、令和五年九月及び令和六年三月において、当該各月に交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。