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特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号

第9条(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)

第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。