総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令令和五年総務省令第六十四号
第13条(構成設備)
法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 第一条第一号イ及びロに掲げるもの 次に掲げるもの イ 業務用ソフトウェア ロ ノードデバイス ハ 基盤システム ニ 第一条第一号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) 二 第一条第一号ハに掲げるもの 次に掲げるもの イ 業務用ソフトウェア ロ ノードデバイス ハ 基盤システム ニ 本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) 三 第一条第一号ニに掲げるもの 次に掲げるもの イ 業務用ソフトウェア ロ ノードデバイス ハ 基盤システム ニ 第一条第一号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。) 四 第一条第一号ホに掲げるもの 次に掲げるもの イ 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能を有するシステム ロ メッセージサービスにおいて提供される情報を伝達するためのシステム ハ オペレーティングシステム ニ サーバー 五 第一条第二号に掲げるもの 次に掲げるもの イ 映像信号及び音声信号を符号化する機能を有する装置 ロ イによって符号化された信号を多重化する機能を有する装置 六 第一条第三号に掲げるもの 次に掲げるもの イ 配達する郵便物の宛て所に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を管理する機能を有するプログラム ロ オペレーティングシステム ハ サーバー ニ 区分機(イに規定するデータベースを用いて郵便物を区分する機能を有する設備をいう。)