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特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号

第11条(国会職員の給与)

第一条第七十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし