相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則令和五年法務省令第一号
第10条(添付書類の原本の還付請求)
承認申請者等は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。 ただし、第二条第三項本文及び同項第三号の印鑑に関する証明書並びに第三条第七号の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する承認申請者等は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 管轄法務局長は、第一項本文の規定による請求があったときは、承認申請に係る審査の完了後、当該請求に係る書類の原本を還付しなければならない。 この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4 前項前段の規定にかかわらず、管轄法務局長は、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5 第三項の規定による原本の還付は、承認申請者等の申出により、原本を送付する方法によることができる。 この場合においては、承認申請者等は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6 前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
8 前項の指定は、告示してしなければならない。