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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則令和五年法務省令第一号

第18条(承認に関する意見聴取方法)

法第八条の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし