為替取引分析業者に関する命令令和五年内閣府・財務省令第三号
第12条(業務方法書のその他の記載事項)
法第六十三条の二十九第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 為替取引分析業等の具体的内容 二 為替取引分析業等の経営管理に係る体制の整備に関する事項 三 為替取引分析業等の従業者の監督体制の整備に関する事項(従業者に対する研修その他の社内規則等に基づいて為替取引分析業等が運営されるための十分な体制の整備に関する事項を含む。) 四 為替取引分析業等において行う分析の実効性の維持及び継続的な改善に関する事項 五 為替取引分析業等又はこれに関連する事務に用いられる情報システム等の管理に関する事項 六 為替取引分析業等の苦情の処理に関する事項 七 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務の具体的内容 八 為替取引分析業等に関する法令に違反する行為又は為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為の報告に関する事項 九 為替取引分析関連業務に関する次に掲げる事項 イ 為替取引分析関連業務の実施を内容とする契約の締結に関する事項 ロ 為替取引分析関連業務において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項 ハ 為替取引分析関連業務において取り扱う情報に係る次条から第十六条まで及び第十八条に規定する義務に相当する義務の履行に関する事項その他の当該情報の取得方法及び適切な管理に関する事項 ニ 為替取引分析関連業務の継続的遂行の確保に関する事項 十 その他為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に必要な事項