為替取引分析業者に関する命令令和五年内閣府・財務省令第三号 第22条(業務の種別の変更の許可の申請) 第二十条の規定により法第六十三条の三十三第一項の許可を受けようとする為替取引分析業者は、別紙様式第一号により作成した同条第三項において準用する法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。