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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令令和五年内閣府・財務省令第六号

第24条(軽微な変更)

法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。) ロ 第十一条第二号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。) (1) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の二十五以上三分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (2) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の三分の一以上百分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (3) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 ハ 第十一条第五号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第三号ロに該当するものを除く。) 二 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 構成設備の供給者の住所の変更 ロ 第十三条第三号に掲げる事項のうち、構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。) (1) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の二十五以上三分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (2) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の三分の一以上百分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (3) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 ハ 第十三条第六号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第四号ハに該当するものを除く。) 三 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更 ロ 第十四条第二号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。) (1) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の二十五以上三分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (2) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の三分の一以上百分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (3) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 四 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの イ 再委託の相手方等の住所の変更 ロ 第十五条第四号に掲げる事項のうち、再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。) (1) 当該割合が増加することにより、新たに再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の二十五以上三分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (2) 当該割合が増加することにより、新たに再委託の相手方等の総株主等の議決権の三分の一以上百分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合 (3) 当該割合が増加することにより、新たに再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

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なし