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内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号

第9条(導入等計画書の届出)

法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)によるものとする。 2 法第五十二条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。 一 特定重要設備の供給者及び構成設備(第十二条に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「再委託の相手方等」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 二 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類) イ 株式会社 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役) ロ 持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。) 業務を執行する社員 ハ 一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合 理事 ニ 組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。) 組合員(同法第六百七十条第三項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。以下ニにおいて同じ。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者) ホ その他の法人等 イからニまでに定める者に準ずる者