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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第6条(変更の届出)

法第六条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。 一 当該届出に係る認定日本語教育機関の名称及び所在地 二 変更の内容及び理由 三 変更の年月日 2 法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出にあっては、前項の届出書には、当該新設又は収容定員数の変更をする日本語教育課程に係る第一条第一項第六号から第十三号までに掲げる書類を添付しなければならない。 3 法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の届出書には、第一条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。