日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号
第9条(定期報告)
法第九条第一項の報告は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書を文部科学大臣に提出することにより行わなければならない。 一 設置者が法第二条第三項第一号ロに掲げるものである場合には、その収支並びに資産及び負債の状況 二 教員及び職員の体制の整備状況 三 施設及び設備の整備状況 四 日本語教育課程の編成、使用教材及び担当教員の状況 五 生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況 六 入学者の数及び在学する生徒の数 七 生徒の授業への出席率 八 卒業した者の数並びに退学した者の数及びそのうち履修した日本語教育課程の目標の日本語を理解し、使用する能力を習得した者の数 九 進学者の数、就職者の数その他進学及び就職の状況 十 学習の成果(卒業時における生徒の日本語を理解し、使用する能力に関することを含む。)、これに係る評価の実施及び日本語教育課程の修了の要件の策定の状況