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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第11条(廃止の届出)

法第十三条第一項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。 一 廃止しようとする認定日本語教育機関の名称及び所在地 二 廃止しようとする年月日 三 廃止しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし